米国での外国人登録義務強化
はじめに
4月11日(金)より、アメリカでの外国人登録義務等が厳格化されます。今回強化された義務内容(指紋採取・登録証の常時携帯)に違反した場合、刑事事件として処理され5000ドル以下の罰金や半年以下の懲役と明記されているので必ず遵守しましょう。
この記事のサマリー
- 指紋採取の完全義務化:30日以上滞在する14歳以上の滞在者は指紋採取を完了し登録証を携帯する(滞在期間中に14歳の誕生日を迎える場合の詳細は後述)
- 登録証の常時携帯義務:永住権・ビザ保持者・米国滞在者は登録証を常時携帯する義務がある
- 米国内での住所登録:転居したら10日以内に米国市民権・移民局(USCIS)に届出
- (住所登録について:留学生の場合は大学の留学生課のオフィスやポータルにてSEVISに登録される住所を更新でも可)
米政府・日本外務省の情報のリンクはこちら
米政府:Alien Registration Requirement
日本外務省:【重要】注意喚起:米国における外国人登録義務等の厳格化について
指紋採取と外国人登録証の常時携帯に関して
新制度の対象者
米国ビザ保持者やESTAで入国した訪問者のほとんどは、ビザ申請または入国審査時にすでに登録および指紋採取の要件を満たしていると見なされるため、新たに登録を行う必要はありません。
ただし、以下に該当する方は、今回の制度による新規・再登録義務の対象になります。
- 外国人登録、及び指紋採取を受けずに30日以上米国に滞在する14歳以上の外国人
- ビザ申請時に14歳未満で在米中に14歳の誕生日を迎える方 (※既に登録済みとみなされる場合でも14歳の誕生日から30日以内に登録が必要)
登録が不要な方(すでに登録済みとみなされる方)& 常時携帯すべき登録証明書となる書類
すでにビザ申請時または入国時に指紋採取を受けている場合、再登録は不要とされています。 該当する主なカテゴリーおよび、それぞれが登録証明書として使用できる書類は以下のとおりです。
- 米国永住権(グリーンカード)保持者:グリーンカードを携帯
- 非移民ビザ/ESTAで入国し、Form I-94(米国出入国記録)を発行された外国人:I-94を携帯(※渡米後14歳の誕生日を迎えた場合は再登録が必要 )
- 就労許可(EAD)を取得した外国人:EADを携帯 (編集済)
I-94 (米国出入国記録) の確認方法
- I-94 Official Websiteを開く
- “Apply for New”か”Get most recent I-94”を選択
- 同意画面に進む
- 氏名、パスポートなど個人情報を入力
- 自身のI-94の画面が表示されるので、その下のPrintのボタンでプリントアウト
※ 以前の出入国がグアムなど本土以外だった場合やESTAを使用しなかった場合など、I-94がない場合もあります。
※ I-94のすぐ下に “Get This Traveler’s Travel History”というボタンがあり、今までの出入国記録がわかるページに辿り着きますが、こちらはI-94そのものではないので、携帯してもしなくても問題ないです。
⚠️ I-94は印刷した紙を持ち歩くべき
- グリーンカード・就労ビザの人たちはPhysicalなカードを持ち歩くことになっていることを鑑みても、物理的な書類として持ち歩くことが最も安全
- 調べられる際の状況にもよりますが、スマホとか電子機器に触れない状況の可能性あり
- 車の検問やチケットなどで確認される可能性が高そうなことから、ドライバーは特に常時携帯を徹底しておいたほうが良い
- 2025年5月7日からアメリカ国民に対してもREAL ID Enforcement (身分証明書の強化) も始まることから、特に空路移動や州をまたぐ移動においては常に印刷したものを持っておくべき
指紋採取登録・確認方法
- myUSCISでアカウントを作成
- Form G-325R Biographic Information (Registration)をオンライン提出にて申告
- 過去5年間の住所歴、米国での活動内容(学業・就労など)、離米・本帰国予定日、犯罪歴や薬物違反の有無、家族情報(配偶者・両親)など
- オンラインの場合は2025年4月時点では$0でファイリングできる(指紋採取に進む場合は別だが、確認するだけは無料なので確認を推奨)
- 記録と照会され、Case Statusに結果が記載される。指紋採取等が完了しておりその他も含めて問題なければここで完了
- 指紋採取の必要があれば、USCISよりアポイントメントの案内が通知され、最寄りのApplication Support Centerで指紋採取が実施される
- 登録証明書 Proof of G-325R / Alien Registration がmyUSCISにて発行され、ダウンロード可能になる。
- こちらの登録証明書も保管して、14歳以上は常時携帯が求められる。
※ 過去に指紋採取を受けたか分からない場合は、指紋採取申請をしましょう。過去に登録されていれば、再登録不要の連絡が来ます。
居住地の報告義務
- 米国内で転居した場合は、転居後10日以内に米国市民権・移民局(USCIS)に住所変更届(Form AR-11)を提出する義務がある。(詳細はこちら)
- F-1とJ-1ビザを持っている人の場合は、AR-11ではなく、各大学の留学生課のオフィスあるいはポータルにて、SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System, 国土安全保障省が管理するデータベース) の住所を変更することが可能。
※ 今現在、登録されている住所がPO Box Number (集合住宅などの郵便ポストの番号) になっている場合は、建物名・部屋番号を含む正式な住所にする必要があります。
F-1 Visa等の留学生:SEVISでの更新について
- 全員(特に引っ越したことがある人):SEVIS上の住所がアップデートされているかを留学生課オフィス(大学によっては、留学生ポータル上のフォーム提出等)で確認・変更してもらえる。
- 他の教育機関に進学・編入した場合:SEVIS Transferをするため、編入した後から引っ越していない限りは、現住所とSEVISが一致している可能性が高いが、こちらも念の為、確認することを推奨。
- 夏休みの一時帰国でアパートや寮・ホームステイ等を退去するため一定期間 US Addressが無くなる場合:US Addressが一定期間ない状態に関する届け出は必要ないが、アメリカに再入国する時のI-20 Request (更新・Travel Signature)で新しいUS Address情報を入力するとISO側でSEVISがアップデートされる。(情報元:UCSD 留学生課オフィス)(※大学ごとにSEVIS上の情報の更新方法やI-20 Requestでの更新については個別に確認推奨)
- ※住所が正式名称かどうか確認しておいた方が良いパターンあり:SEVISに登録されている住所が建物名・部屋番号ではなく、PO Box Number (集合住宅などの郵便ポストの番号) になっている場合、建物・部屋番号に変更・情報追加する必要がある
その他の注意点:確定申告の義務
留学生がよく見落としている義務として確定申告があります。確定申告は米国内での収入の有無に関わらず全ての留学生に申告義務があります。また、米国内での学内アルバイトやOPT/CPTでのインターンによる収入がある場合は連邦税(Federal Tax)はほぼ全員に課せられます。(州税は州による)
外国人登録と併せて、今後の就労ビザ・駐在ビザ・永住権取得など移民関係の申請で不利にならないためにも完了させましょう。
- 収入あり:毎年4/15〆切
- 収入なし:毎年6/15〆切
確定申告のやり方に関する詳細はこちら